労働契約法改正と新しい労働契約のルール – 久保井総合法律事務所

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2013年02月09日
コラム

弁護士:久保井 一匡

労働契約法改正と新しい労働契約のルール

先般、労働契約法について重要な改正がされました。そのポイントは3つあります。
① 第1は、有期労働契約の無期労働契約への転換です(改正法18条)。
  使用者が、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など、いわゆる有期労働契約労働者を雇っている場合、その期間が5年を超えて更新された場合は、その労働者から無期労働契約への転換を申し込めば、使用者はその申込みを承諾したものと看做され、無期労働契約が成立します。
② 第2は、いわゆる雇止め法理の立法化です(改正法19条)。
  有期労働契約の雇止めについて、一定の場合、((ア)有期労働契約が反復されたことにより雇止めをすることが社会通念と解雇と同視できる場合、又は(イ)労働者が有期労働契約の契約期間が満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することの合理的理由が認められた場合)に解雇権濫用の法理を類推適用して雇止めを無効とするのが判例ですが、これを立法化したものです。
③ 第3は、有期労働契約労働者の労働条件が合理的理由なくして無期労働契約労働者(正社員)の労働条件と区別することが禁止されることになりました(改正法20条)。
④ 施行期日
  上記①及び③の改正は平成25年4月1日から、②の改正は平成24年8月10日からすでに施行されています。
 今回の改正は大変重要な改正です。