信用保証協会と金融機関との間の保証契約が融資実行後に主債務者が反社会的勢力であることが判明しても錯誤無効とはならない、としつつ、保証債務の免責の抗弁について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した最高裁判決のご紹介 – 久保井総合法律事務所

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2016年05月24日
コラム

弁護士:久保井 聡明

信用保証協会と金融機関との間の保証契約が融資実行後に主債務者が反社会的勢力であることが判明しても錯誤無効とはならない、としつつ、保証債務の免責の抗弁について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した最高裁判決のご紹介

はじめに

 最高裁判所第三小法廷は、平成28年1月12日、①信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はなく無効とはならない、との4件の判決を出しました(裁判所HP)。

 そのうえで、②信用保証協会が錯誤無効の主張に加えて、信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に金融機関が違反しており保証債務は免責されるべきである、との主張がされていた3件については、保証債務の免責の抗弁について更に審理を尽くさせるため原審に差戻しました。

 以下、判決内容を紹介するとともに、本判決の意義や今後の課題を考えてみたいと思います。

1.    なぜ融資実行後に主債務者が反社会的勢力であることが判明する、という事態が生じるのか?

 金融実務において信用保証協会保証付きの融資は非常に重要な機能を果たしています。中小企業は十分な信用や担保がなく、金融機関も融資を行うにあたってリスクがあるため、信用保証協会の保証を得て融資を行うことが少なくありません。当然、融資にあたって、金融機関も信用保証協会も、借入を申し込んできた中小企業の代表者が指定暴力団の組員等の反社会的勢力ではないかどうかの審査をします。しかしながら、借入申込者が反社会的勢力に該当するか否かは、最終的には警察へ照会しなければ確定的な判断ができないところ、信用保証付き融資を実行するにあたって事前に警察へ照会するということは、実務上行われません。信用保証協会や金融機関がそれぞれ保有している自社のデータベースなどで反社会的勢力に該当するか否かの審査を行うことになるのですが、どうしても限界があります。このため、信用保証協会保証付き融資が実行された時点では反社会的勢力であることが分からず、実行された後に、反社会的勢力であることが判明することがあるのです。

2.    信用保証協会による錯誤無効の主張

 このように実行後に主債務者が反社会的勢力であると判明した信用保証協会保証付き融資について延滞が生じた場合、金融機関としては、当然、債権回収のため、信用保証協会に対して保証債務の履行を求めます。

 これに対し信用保証協会側としては、信用保証協会はそもそも中小企業者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする公共的機関であり、信用保証制度を維持するために公的資金も投入されている、したがって主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合にまで保証債務を履行することは、もともとの制度の趣旨に反することになる、と考えます。そこで、信用保証協会は、「主債務者が反社会的勢力でないことを前提として保証契約を締結していたものであり、その後、主債務者が反社会的勢力であると判明したのであるから、信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があった、そして主債務者が反社会的勢力でないことは、信用保証協会と金融機関の間で保証契約の当然の前提となっており法律行為の内容になっていたのであるから、保証契約の意思表示に要素の錯誤がある、したがって信用保証契約は無効である」と主張して保証債務の履行を拒み、各地の裁判所で争いになっていました

3.    結論がバラバラだった高等裁判所の判決

 この点、高等裁判所レベルの判決は、①錯誤により保証契約は無効である、として信用保証協会を勝たせたもの、②逆に錯誤無効を認めず金融機関を勝たせたもの、③錯誤無効を認めるものの協会あっせん保証の場合は、信義則等から信用保証協会が錯誤により保証契約の全部の無効を主張することは許されず一部は保証債務を履行しなければならない、とし、言わば中間的な結論を導くもの、などバラバラとなっていました。このため、最高裁判所により統一的な判断が早期に出されることが望まれていました。

4.    平成28年1月12日最高裁判所第三小法廷の4つの判決について

 このような状況下、平成28年1月12日、最高裁判所第三小法廷は4つの同種事例につき一斉に判決を出し、判例を統一化しました。以下、ポイントを紹介します。

ア    前提となる事実関係
a     保証契約上、事後に主債務者が反社と判明した場合の定め無し
 信用保証協会と金融機関との間では、「約定書」と題する書面により信用保証に関する基本契約(「本件基本契約」)が締結されていました(締結時期は3つの判決では昭和41年8月、1つの判決は昭和38年10月)。この基本契約には、金融機関が「保証契約に違反したとき」は、信用保証協会は金融機関に対する保証債務の履行につき、その全部又は一部の責めを免れるものとする旨が定められていましたが(「本件免責条項」)、保証契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いの定めは置かれていませんでした。また、実際に信用保証協会保証付き融資が実行されるにあたって信用保証協会と金融機関との間で締結された個別の保証契約においても、契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いについての定めは置かれていませんでした。

b     反社会的勢力排除に向けた政府指針や監督指針
 政府は、平成19年6月、企業において暴力団を始めとする反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断することを基本原則とする「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定しました(「政府指針」)。これを受けて、金融庁は、平成20年3、「主要行向けの総合的な監督指針」を一部改正し、また、同庁及び中小企業庁は、同年6、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」を策定し、本件指針と同旨の反社会的勢力との関係遮断に関する金融機関及び信用保証協会に対する監督指針を示しました(「本件監督指針」)。

c      個別の保証契約が締結された時期
 今回出された4つの判決のいずれの事例も、信用保証協会と金融機関の間で個別の信用保証契約が締結され融資が実行されたのは、上記bの政府指針や本件監督指針の出された後でした。

イ    錯誤無効の主張を否定した判断について
 信用保証協会の錯誤無効の主張に対して、最高裁は次のとおり判断してこれを否定しました。

a     動機の錯誤に関する判断基準について
 判決は、「信用保証協会において主債務者が反社会的勢力でないことを前提として保証契約を締結し、金融機関において融資を実行したが、その後、主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には、信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があるということができる。意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来たすためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する、そして、動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当」としました。これは過去の動機の錯誤に関する最高裁判例を踏襲した判断です。

b     本件へのあてはめ
 そのうえで判決は、上記アcに記載したように政府指針や本件監督指針が示された後に個別の信用保証契約が締結され融資が実行されたという事実関係によれば、金融機関及び信用保証協会は、本件各保証契約の締結当時、反社会的勢力との関係を遮断すべき社会的責任を負っており、本件個別の保証契約の締結前に主債務者が反社会的勢力であることが判明していた場合には、これらが締結されることはなかったと考えられる、としました。

 しかしながら、保証契約は、主債務者がその債務を履行しない場合に保証人が保証債務を履行することを内容とするものであり、主債務者が誰であるかは同契約の内容である保証債務の一要素となるものであるが、主債務者が反社会的勢力でないことはその主債務者に関する事情の一つであって、これが当然に同契約の内容となっているということはできず、金融機関は融資を、信用保証協会は信用保証を行うことをそれぞれ業とする法人であるから、主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じ得ることが想定でき、その場合に信用保証協会が保証債務を履行しないこととするのであれば、その旨を予め定めるなどの対応を採ることも可能であって、それにもかかわらず、上記アaに記載したように、本件基本契約及び個別の保証契約等にその場合の取扱いについて定めが置かれていないことからすると、主債務者が反社会的勢力でないということについては、この点に誤認があったことが事後的に判明した場合に本件各保証契約の効力を否定することまでを信用保証協会及び金融機関の双方が前提としていたとは言えない、また、保証協会が締結され融資が実行された後に初めて主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には、既に主債務者が融資金を取得している以上、上記社会的責任の見地から、債権者と保証人において、出来る限り融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の解消を図るべきであるとはいえても、両者間の保証契約について、主債務者が反社会的勢力でないということがその契約の前提又は内容となっているとして当然にその効力が否定されるべきものとも言えない、とし、主債務者が反社会的勢力でないという信用保証協会の動機は、それが明示又は黙示に表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、これが個別の保証契約の内容となっていたとは認められず、信用保証協会の意思表示に要素の錯誤はないというべき、としました

ウ    本件免責条項の適用の有無の審理を尽くさせるための原審への差戻し
 今回出された4つの判決のうち3つの事例では、信用保証協会は保証契約の錯誤無効の主張だけではなく、上記アaに記載した約定書(本件基本契約)上の本件免責条項に基づく免責も主張していましたが、最高裁はこの3件のいずれについても免責条項の適用の有無の審理を尽くさせるため原審に差し戻しました。

 この点については、最高裁判所第三小法廷平成26年(受)1351号判決が詳細に論じています。すなわち、信用保証協会が公共的機関であり信用保証制度を維持するために公的資金も投入されていること、金融機関及び信用保証協会は共に反社会的勢力との関係遮断の社会的責任を負っており、その重要性は共通認識であったこと、他方、主債務者が反社会的勢力であるか否かを調査する有効な方法は実際上限られているというような点に鑑み、信用保証協会及び金融機関は、両者の間で締結された「本件基本契約上の付随義務として、個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち、相互に主債務者が反社会的勢力であるか否かについてその時点において一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき義務を負うべきである」と判断しました。そして、金融機関がこの義務に違反して、その結果、反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には、本件免責条項にいう、金融機関が「保証契約に違反したとき」に当たると解するのが相当、としました。具体的には、「本件各貸付けの主債務者は反社会的勢力であるところ、被上告人(※筆者注:金融機関)が上記の調査義務に違反して、その結果、本件各保証契約が締結されたといえる場合には、上告人(※筆者注:信用保証協会)は、本件免責条項により本件各保証契約に基づく保証債務の履行の責めを免れるというべきである、そして、その免責の範囲は、上告人(※筆者注:信用保証協会)が行った主債務者が反社会的勢力であるか否かについての調査状況等も勘案して定められるのが相当、として、信用保証協会の保証債務の免責の抗弁について更に審理を尽くさせるために、高裁に差し戻しました。

5.    本判決の意義と今後の実務に与える影響

ア    錯誤無効の主張を排斥した点…反社会的勢力の「漁夫の利」を封じる妥当な判断

 今回、最高裁は信用保証協会の錯誤無効の主張を排斥しました。この点、信用保証協会が求償権を被担保債権として主債務者の不動産に抵当権を設定しているような事例で、仮に保証契約の錯誤無効が認められてしまうと、被担保債権の求償権が発生しないこととなり、附従性から抵当権も無効となってしまいます。そうすると喜ぶのは主債務者=反社会的勢力だけで、言わば、信用保証協会と金融機関が争っている間に反社会的勢力が「漁夫の利」を得てしまう、と心配されていました。今回、最高裁が錯誤無効を認めなかったのは、この点からも妥当な判断と思われます。

イ    今後の課題‐保証免責の抗弁の判断がどのように行われるのか?
 最高裁が保証免責の抗弁の審理のため高裁に差し戻したため、今後はこの点についての判断が どのように行われるのかに、注目が移りました。以下、何点か注目点を記します。

a     金融機関と信用保証協会が相互に調査義務を負う、とした点
 今回最高裁は、信用保証協会及び金融機関は、両者の間で締結された基本契約上の付随義務として…相互に主債務者が反社会的勢力であるか否かについて調査する義務を負う、としました。反社会的勢力排除のために、信用保証協会と金融機関が相互に事前調査を尽くすべき法的義務がある、ことを明らかにした点は重要です。

b     個々の保証契約を締結し融資を実行する時点で一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき、とした点
 この点は今後の高裁での審理で、具体的にどのようなことを意味すると判断されるのか、注目されます。すなわち、一般的に行われている調査方法等、というのは、どのような事を具体的に意味するのか、例えばメガバンクと中小の信用金庫や信用組合等では、当然、審査の体制や保有している反社会的勢力に関するデータベースの量や質も違う、そうすると、メガバンクの場合と中小の金融機関では求められる注意義務のレベルが異なる、ということになるのか否か、が問題になりそうです。また、近時、反社会的勢力排除に向けた金融機関の取組みは日進月歩という状況にあります。金融機関が一般的に行っている調査方法が時の経過とともに進歩すれば、当然、注意義務のレベルも高まってくる、ということになるでしょう。

c      免責の範囲は信用保証協会が行った調査状況も勘案して定められるのが相当、とした点
 前記aに記載したように、金融機関と信用保証協会は相互に調査義務を負う、とされました。この事から、免責の範囲を考えるに当たっても、金融機関がどのような調査を行ったのか、という点だけではなく、信用保証協会もどのような調査を行ったのか、この点も勘案して決定する、ということが合理的と考えられます。

d     懸念される点‐公開の法廷で反社会的勢力調査の手法を明らかにすることに?
 今回の最高裁の判断の枠組を前提として免責の有無及び範囲を決めるには、一般的に行われている反社会的勢力の調査方法はどのようなものかを明らかにし、そのうえで、具体的に紛争となった案件で金融機関と信用保証協会がそれぞれどのような調査を行ったのか、を明らかにする必要があることになります。そうすると、結果的に、公開の法廷の場で、反社会的勢力の側にも、金融機関や信用保証協会の審査手法やノウハウ、データベースの内容などの情報が漏れてしまうことになるのではないか、という懸念があります。このようなことを避けるため、本来であれば金融機関と信用保証協会が協議のうえで免責の有無や範囲に関するルールを作り、訴訟ではなく自主的に解決することができる体制を築く必要があると思われます。

以 上