久保井L⇔O通信21.1.5-1.12(2021年の法律改正,求人にあたっての個人情報収集,商業登記等の旧姓使用,議決権行使助言会社への監視?) – 久保井総合法律事務所

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トピックス/コラム詳細

2021年01月26日
コラム

弁護士:久保井 聡明

久保井L⇔O通信21.1.5-1.12(2021年の法律改正,求人にあたっての個人情報収集,商業登記等の旧姓使用,議決権行使助言会社への監視?)

90. 【2021年の法律・ルール改正】21.1.5
さて、昨日(21.1.4)の日経新聞に、「2021年法律・ルールこう変わる」という記事が掲載されていました(下記のURL)。今年も色々新しい法律が施行されますので、情報発信に努めていきたいと思います。また、気になることがあれ ば、ご連絡を頂ければ法律相談の対応をさせて頂きますので、1年間、よろしくお願いします。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67776620Y0A221C2TCJ000

折角ですので、上記の記事に掲載されていたものから、いくつかピックアップして関連するホームページのURLをご紹介しておきます。

(1)改正会社法(法務省HP)3月1日施行、ただし株主総会資料電子提供は22年度施行
http://www.moj.go.jp/content/001310775.pdf

(2)障がい者法定雇用率引上げ、対象事業主拡大(厚労省HP)3月1日施行
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000733495.pdf

(3)中小企業にも同一労働同一賃金ルールが適用に(厚労省HP)4月1日施行
https://www.mhlw.go.jp/content/000596564.pdf

(4)改正高年齢者雇用安定法70才まで就業機会確保努力義務(厚労省HP)4月1日施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf

(5)改正食品衛生法、食品リコール情報届出義務化(厚労省HP)6月1日施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000345946.pdf

91. 【求人にあたっての個人情報収集】21.1.6
さて、今朝(21.1.6)の朝日新聞に,「大手食品メーカー「明治」(本社・東 京)の大阪工場(大阪府高槻市)がアルバイトの採用面接で、応募者に体重やウ エスト、既往歴などを書面で尋ねていたことがわかった。こうした質問は10年 以上前から続いており、公共職業安定所は職業安定法に抵触する恐れがあるとし て行政指導を実施。同工場は質問の書面を廃止するという」という記事が掲載さ れていました。

下記,職業安定法の関係条文です。記事によると,会社は取材に対し,「身長や 体重などの質問は「作業着を作るために確認していた」、既往歴については「小 麦などを扱うため、アレルギーを持たれている方が原因物質に触れないようにす る目的だった」と説明している」とのことですが,「正当な事由」としては弱 い,ということと思われます。

【職業安定法】
(求職者等の個人情報の取扱い)
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を 受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞ れ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ れる労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。) を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な 範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを 保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正 当な事由がある場合は、この限りでない。
② 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措 置を講じなければならない。
92. 【商業登記等の旧姓使用】21.1.8
(1) 夫婦別姓が議論されていますが,日常的に旧姓使用が普及しつつありま す。この点,商業登記簿の役員欄にも旧姓表示ができるようになっています。
「取締役 甲野花子(乙原花子)」として,( )内に旧姓を表記するという 方式です。2015年2月27日から実施されているようです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000018.pdf

(2)最近は,住民票やマイナンバーカード等にも旧姓表示が可能となっていま す。住民票には旧氏欄が新規に設けられ,そこに記載されます。

(3)マイナンバーカードでは,新規作成時には「山田[田中]一郎」と[ ] 内に 旧姓が記載され,既存のカードには追記欄に「旧姓 田中 令和2年1月6日」 等と 記載される,とのことです
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
2019年11月5日に施行されています。

(4)加えて,運転免許証にも旧姓表記が可能となっています。
新規交付時には「日本 花子[東京花子]」と[ ]内に旧姓による氏名が表記 され,既存免許証には裏面の備考欄に「旧姓を使用した氏名:東京花子」と記 載される,とのことです。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/9705.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/kyusei_hyoki.html
2019年12月1日に施行されているようです。

93. 【議決権行使助言会社への監視?】21.1.12
(1)さて、昨日(21.1.11)の日経新聞に、「『議決権助言』に監視の目  米、22年総会から規制対象に 不透明感強く企業反発も」という記事が掲載され ていました(下記URL)。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68003550Y1A100C2TCJ000

(2)毎年、株主総会シーズになると、「今年の議決権行使助言会社の議決権行 使基準がどうなるのか?」という点が話題になり、商事法務などでも紹介記事が 掲載されます。それだけ実務に影響が大きいということと思います。一方で、一 律に基準を当てはめるのもどうかな?と疑問に感じる場合も正直あります。

(3)記事で紹介されているISSの2020年2月の行使基準は下記です。
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf

2021年版では、さらに、下記の2点が改定される予定のようです。
1. 監査役設置会社において取締役の3分の1以上を社外取締役とすることを求め ること(2022年2月より適用予定)
2. いわゆる政策保有株式を過度に保有する会社の経営トップに反対すること (2022 年2月より適用予定)

(4)同じくグラスルイスの2021年の行使基準は下記です。
https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2020/11/Japan-Voting-Guidelines-GL-Japanese.pdf